「瑕疵担保責任」は売買契約に登場する法律用語。
「住まいの売却時には気づかなかった建物の欠陥が、引渡後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や損害賠償をする責任を負う」という法律です。
「買主に対して売主は瑕疵担保責任があるが、資力がない。又は倒産すると補償してもらえないという問題…」
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等の法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵(契約時に定められた内容や、住宅として必要な機能を欠いていること)について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽造問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことが出来ない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に置かれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)』(住宅瑕疵担保履行法)が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や、特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務については平成21年10月1日に施行されます。
「住宅の発注者や買主を保護するために、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が成立・公布されました。」
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を補償したりする責任のことを言います。
住宅瑕疵担保責任履行法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付けを定めています。
これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
新築住宅を住宅の購入者等に供給する建設業者や宅建業者等に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入又は供託が義務付けられています。
(前記法19年法律第66号により、上記の加入は義務付けられています。)
GLホーム松本店・諏訪店では、住宅瑕疵担保責任履行法が施行される前から本法律内容と同等の設計・施行水準をクリア。ご安心してお任せ下さい。
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「日本住宅保証検査機構(JIO)HP」